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8月1日、富士労連の「法律相談制度」が開設された。この制度は、各単組・支部や組合員が日常生活の中で直面するさまざまな法律に関わる問題の解消をサポートするもの。7月1日に顧問弁護士契約を結び、各単組・支部が組合活動を展開する際の法律的な判断が必要な時に対応できる体制を整え、今回の「法律相談制度」の立ち上げとなった。