労連では、組合員向けの「無料法律相談制度」がございます。 本制度は、組合員の皆さんが日常生活の中で直面するさまざまな法律に関わる問題の解消を支援します。 SUBARU労連の顧問弁護士が皆さんの相談に直接対応します。
法律の知識がないために、困ったり、悔しい思いをしたことがありませんか?
本制度は、一般的な法律相談から金銭トラブル、交通事故、家庭内の問題、消費生活に関わるトラブルなどさまざまな問題の解消になれば、との思いで開設しました。
電話相談以外にも、直接顧問弁譲士と会って相談することもできます。
組合員の皆さんが、困ったときには、この制度を利用してください。
(相談内容は弁護士以外に知られることはありません。)
※本制度の利用は予約制となっておりますので、次の手順で日時を決めて弁護士に相談して下さい。